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過払い金とは
「過払い金」とは,簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。
本来支払う必要がないにもかかわらず,貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は,「利息制限法」という法律により,金額に応じて15~20%と定められています。
利息制限法で定められている利率は
- 元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
- 元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
- 元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
となっています。
消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は,利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありませんので,利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合で,支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には,その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。
過払い金が発生しているかどうかは、借入期間や利息を引きなおし計算する必要がありますが、おおむね、サラ金業者などの貸金業者と5年以上取引を継続している場合に,過払い金が発生していることが多くなります。
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