破産・特定調停・任意整理・ブラックリスト

一本化さえできなくなってしまって、自力で借金返済ができなくなった人のために、返済の負担を軽くする「破産」・「特定調停」・「任意整理」といった救済措置があるのをご存知でしょうか。
この特定調停・任意整理のシステムを使うことでかなりの人が借金の苦労から救われることになるといわれています。
しかしデメリットもあります。これは信用調査機関に「ブラックリスト」 として事故情報が5年間登録されてしまうことです。ブラックリストになるとクレジット・ ローンを利用しようとしても断られるようになります。
しかしブラックリストになり、借金ができなくなることで借入することができなくなり「収入の範囲に支出を抑える」 という点では借金生活から脱出することができるともいえます。


「破産」
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。
自己破産は他の債務整理と異なり借金はまったくなくなりますが、所有している財産もすべて失うことになります。
不動産や自動車などの手放したくない財産がある場合、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合、 ギャンブルや浪費などで借金を作ってしまい免責を受けることができない場合などは、自己破産を選択することはできません。
借金の額が大きく、財産を所有していない場合には、必然的に自己破産を選択することになります。

「特定調停」
特定調停とは裁判所の調停委員、金融会社、債務者の3者が協議して、返済方法と、返済計画を考える事です。
破産との違いは、債務者は返済する意思があることを示すことで、調停が成り立つ点です。
調停委員により、金融会社と債務者の双方の話を聴取し、金融会社と債務者の歩みよりを促し、 現実的な返済計画を作成する方向で話しを進めてくれます。
特定調停は簡易裁判所に申し立てを行います。
自己破産と違って財産を処分する必要がありませんので、不動産などの財産を所有していて、 どうしても手放したくない場合には有効な債務整理の方法です。借金自体がなくなるわけではなく、 元金については返済していかなければなりません。
特定調停には本人が申し込みをすることが可能で、その場合費用も2千円程度~で済みます。
手続き方法については、多重債務者の救済活動をしている市民団体(特定調停連絡協議会等 )で手続きを習うのがよいでしょう。 特に特定調停を自力で行うと借金に頼らない生活態度を身につけることができます。



「任意整理」
任意整理とは金融会社との直接交渉です。
任意整理では利息制限法を超えて支払った利息は元金に充当するとして元金を減額し、 その減額した元金に対し利息をカットした形で返済していくことになります。
この場合、弁護士などに依頼して代理人になってもらったほうが安心でしょう。
各都道府県の弁護士会や司法書士会を通して代理人を見つけましょう。


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